(趣旨)
第一条
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である海面漁業生産統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である海面漁業生産統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。