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毎月勤労統計調査規則 第十二条 (統計調査員)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(統計調査員)

第十二条

全国調査、地方調査及び特別調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの(以下「毎月勤労統計調査員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、全国調査事業所、地方調査事業所及び特別調査事業所に係る調査票の配布及び取集並びに作成その他調査に附帯する事務を行う。

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