(調査票) 第九条 全国調査に用いる調査票の様式は、様式第一号及び第二号とする。2地方調査に用いる調査票の様式は、様式第三号及び第四号とする。3特別調査に用いる調査票の様式は、様式第五号とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗