条文くん法令検索 AIに質問する

毎月勤労統計調査規則 第九条 (調査票)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(調査票)

第九条

全国調査に用いる調査票の様式は、様式第一号及び第二号とする。

2地方調査に用いる調査票の様式は、様式第三号及び第四号とする。

3特別調査に用いる調査票の様式は、様式第五号とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毎月勤労統計調査規則第九条(調査票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(調査事項) 毎月勤労統計調査規則 目次 第十二条(統計調査員) →