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毎月勤労統計調査規則 第八条 (調査事項)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(調査事項)

第八条

全国調査及び地方調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

  1. 主要な生産品の名称又は事業の内容
  2. 調査期間及び操業日数
  3. 企業規模
  4. 常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数及び現金給与の名称別の金額
  5. 雇用、給与及び労働時間の変動に関連する事項

2特別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

  1. 事業所名及び電話番号
  2. 主要な生産品の名称又は事業の内容
  3. 調査期間
  4. 企業規模
  5. 常用労働者の数
  6. 常用労働者ごとの次に掲げる事項
    1. 氏名又は符号及び性
    2. 通勤又は住込みの別及び家族労働者であるかどうかの別
    3. 年齢及び勤続年数
    4. 出勤日数及び一日の実労働時間数
    5. きまつて支給する現金給与額
    6. 特別に支払われた現金給与額

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