(調査事項)
第八条
全国調査及び地方調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
- 一主要な生産品の名称又は事業の内容
- 二調査期間及び操業日数
- 三企業規模
- 四常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数及び現金給与の名称別の金額
- 五雇用、給与及び労働時間の変動に関連する事項
2特別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
- 一事業所名及び電話番号
- 二主要な生産品の名称又は事業の内容
- 三調査期間
- 四企業規模
- 五常用労働者の数
- 六常用労働者ごとの次に掲げる事項
- イ氏名又は符号及び性
- ロ通勤又は住込みの別及び家族労働者であるかどうかの別
- ハ年齢及び勤続年数
- ニ出勤日数及び一日の実労働時間数
- ホきまつて支給する現金給与額
- ヘ特別に支払われた現金給与額
- イ