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毎月勤労統計調査規則 第十六条 (報告義務)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(報告義務)

第十六条

全国調査第一種事業所又は地方調査第一種事業所の事業主は、第八条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。

2全国調査第二種事業所又は地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第一項各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び毎月勤労統計調査員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報告しなければならない。

3特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第二項各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び毎月勤労統計調査員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報告しなければならない。

4前二項の規定にかかわらず、天災事変その他やむを得ない理由のため、これらの規定に規定する方法によることができないと厚生労働大臣又は都道府県知事が認めたものについては、全国調査第二種事業所、地方調査第二種事業所又は特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、都道府県知事又は毎月勤労統計調査員が当該事業主に配布する調査票を用いて報告することができる。

5前条第一項又は前四項の規定による報告(第十七条の二第一項又は第二項の規定により、第一項、第二項又は第四項の規定による報告に代えて報告する場合を含む。)は、第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を管理している者が事業主に代わつて行うことができる。

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