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毎月勤労統計調査規則
昭和三十二年労働省令第十五号
府省令
· 条文 26 件 ·
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毎月勤労統計調査規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(命令の趣旨)
第二条
(調査の種類)
第三条
(調査の目的)
第四条
(定義)
第五条
(調査の期日等)
第六条
(調査の範囲)
第七条
(調査の対象)
第八条
(調査事項)
第九条
(調査票)
第十二条
(統計調査員)
第十二条の二
(報告義務者を把握するための調査)
第十三条
(立入検査等)
第十四条
(調査の中止)
第十五条
(調査事業所の変更又は廃止)
第十六条
(報告義務)
第十七条
(調査票の提出)
第十七条の二
(電子情報処理組織による提出)
第十七条の三
第十七条の四
第十八条
(調査票の審査等)
第十九条
第二十条
(結果の公表)
第二十一条
第二十二条
(調査関係書類の保存)
第二十三条
第二十四条
(国の営む事業所の調査)