条文くん法令検索 AIに質問する

毎月勤労統計調査規則 第二条 (調査の種類)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(調査の種類)

第二条

毎月勤労統計調査は、全国調査、地方調査及び特別調査の三種とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毎月勤労統計調査規則第二条(調査の種類)について教えてください」と聞く
← 第一条(命令の趣旨) 毎月勤労統計調査規則 目次 第三条(調査の目的) →