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毎月勤労統計調査規則 第三条 (調査の目的)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(調査の目的)

第三条

毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあつてはその全国的変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあつてはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを、特別調査にあつては全国調査及び地方調査を補完することを目的とする。

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