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毎月勤労統計調査規則
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毎月勤労統計調査規則 第四条 (定義)
昭和三十二年労働省令第十五号
府省令
(定義)
第四条
この規則で「事業所」とは、事業の行われる一定の場所をいう。
2
この規則で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。
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