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毎月勤労統計調査規則 第四条 (定義)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(定義)

第四条

この規則で「事業所」とは、事業の行われる一定の場所をいう。

2この規則で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。

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