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毎月勤労統計調査規則 第五条 (調査の期日等)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(調査の期日等)

第五条

全国調査及び地方調査は、毎月末現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在)について行う。

2特別調査は、毎年七月三十一日現在(給与締切日の定めがある場合には、七月の最終給与締切日現在)について行う。ただし、第八条第二項第六号ヘに掲げる事項については、調査を実施する年の前年の八月一日から調査を実施する年の七月三十一日までの期間について行う。

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