(調査の範囲)
第六条
毎月勤労統計調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に属する事業所について行う。
- 一鉱業、採石業、砂利採取業
- 二建設業
- 三製造業
- 四電気・ガス・熱供給・水道業
- 五情報通信業
- 六運輸業、郵便業
- 七卸売業、小売業
- 八金融業、保険業
- 九不動産業、物品賃貸業
- 十学術研究、専門・技術サービス業
- 十一宿泊業、飲食サービス業
- 十二生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)
- 十三教育、学習支援業
- 十四医療、福祉
- 十五複合サービス事業
- 十六サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)