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毎月勤労統計調査規則 第六条 (調査の範囲)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(調査の範囲)

第六条

毎月勤労統計調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に属する事業所について行う。

  1. 鉱業、採石業、砂利採取業
  2. 建設業
  3. 製造業
  4. 電気・ガス・熱供給・水道業
  5. 情報通信業
  6. 運輸業、郵便業
  7. 卸売業、小売業
  8. 金融業、保険業
  9. 不動産業、物品賃貸業
  10. 学術研究、専門・技術サービス業
  11. 十一
    宿泊業、飲食サービス業
  12. 十二
    生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)
  13. 十三
    教育、学習支援業
  14. 十四
    医療、福祉
  15. 十五
    複合サービス事業
  16. 十六
    サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

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