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毎月勤労統計調査規則 第二十一条

昭和三十二年労働省令第十五号府省令

第二十一条

都道府県知事は、当該都道府県に係る地方調査の毎月分の結果を当該調査月の翌々月中に、毎月勤労統計調査地方調査結果速報(当該調査が完結しているときは、その結果)として公表しなければならない。

2厚生労働大臣は、地方調査の結果をとりまとめて公表しなければならない。

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