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毎月勤労統計調査規則 第二十条 (結果の公表)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(結果の公表)

第二十条

厚生労働大臣は、全国調査の毎月分の結果について、当該調査月の翌々月の十日までにその一部を速報として公表し、調査が完結したときは、直ちに、その結果を公表しなければならない。

2厚生労働大臣は、特別調査の結果について、調査が完結したときは、直ちに、その結果を公表しなければならない。

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