第十九条 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、集計した上で、結果原表を作成し、第二十一条第一項の規定によりその結果を公表した後、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗