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毎月勤労統計調査規則 第十九条

昭和三十二年労働省令第十五号府省令

第十九条

都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、集計した上で、結果原表を作成し、第二十一条第一項の規定によりその結果を公表した後、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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