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毎月勤労統計調査規則 第十八条 (調査票の審査等)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(調査票の審査等)

第十八条

都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された全国調査の調査票を審査し、厚生労働大臣が定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された調査票は、都道府県知事が審査を終了したときに厚生労働大臣に提出されたものとみなす。

2都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第三項又は第十七条の二第二項の規定により準用する同条第一項の規定により提出された特別調査の調査票を審査し、調査を実施する年の九月三十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

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