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毎月勤労統計調査規則 第二十二条 (調査関係書類の保存)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(調査関係書類の保存)

第二十二条

厚生労働大臣は、第十八条の規定により提出された全国調査及び特別調査の調査票を調査を実施した年の翌年一月一日から一年間、全国調査、地方調査及び特別調査の調査票を収録した磁気媒体並びにこれに基づく結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体を永久に保存しなければならない。

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