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毎月勤労統計調査規則 第二十三条

昭和三十二年労働省令第十五号府省令

第二十三条

都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を調査を実施した年の翌年一月一日から一年間保存しなければならない。

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