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毎月勤労統計調査規則 第二十四条 (国の営む事業所の調査)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(国の営む事業所の調査)

第二十四条

厚生労働大臣は、国の営む事業所に関しては、この規則に基く調査を行うことができるように当該主務大臣に協力を求めるものとする。

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