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毎月勤労統計調査規則 第十二条の二 (報告義務者を把握するための調査)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(報告義務者を把握するための調査)

第十二条の二

都道府県知事は、第七条第一項、第三項及び第五項の指定並びに同項に基づき指定された地域に所在する事業所の把握を行うために必要な調査その他これに附帯する事務をしなければならない。

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