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毎月勤労統計調査規則 第十四条 (調査の中止)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(調査の中止)

第十四条

調査の対象となる事業所について、天災事変その他やむを得ない理由で調査を行うことができないと厚生労働大臣又は都道府県知事が認めたものについては、その月分の調査(特別調査にあつては、その年の調査)は、行わない。

2都道府県知事は、前項の規定により調査を行わなかつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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