条文くん法令検索 AIに質問する

毎月勤労統計調査規則 第十五条 (調査事業所の変更又は廃止)

昭和三十二年労働省令第十五号府省令
(調査事業所の変更又は廃止)

第十五条

調査の対象となる事業所の名称若しくは所在地について変更があつたとき、又は事業を廃止したときは、全国調査事業所又は地方調査事業所の事業主は、直ちに、その旨を当該事業所を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による事業主からの報告を受けたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毎月勤労統計調査規則第十五条(調査事業所の変更又は廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(調査の中止) 毎月勤労統計調査規則 目次 第十六条(報告義務) →