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建設工事統計調査規則 第十条 (統計調査員)

昭和三十年建設省令第二十九号府省令
(統計調査員)

第十条

第十四条の規定に基づき、建設工事統計調査の事務に従事する統計調査員(以下「建設工事統計調査員」という。)を、都道府県に置くことができる。

2建設工事統計調査員は、都道府県知事から指定された営業所を担当する。

3建設工事統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、その担当する前項の営業所に係る調査票の配布、取集その他これらに附帯する事務に従事する。

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