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建設工事統計調査規則
昭和三十年建設省令第二十九号
府省令
· 条文 15 件 ·
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建設工事統計調査規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(省令の趣旨)
第二条
(調査の目的)
第三条
(用語の定義)
第四条
(調査の種類)
第五条
(調査の対象)
第六条
(調査の期日)
第七条
(調査事項)
第八条
(報告の義務及びその方法)
第九条
(電子情報処理組織を使用する方法により行う報告の特例)
第十条
(統計調査員)
第十一条
(立入検査等)
第十二条
(調査票の審査及び提出)
第十三条
(集計及びその結果の公表)
第十四条
(建設工事統計調査に係る関係書類の保存)
第十五条
(事故のあつたときの措置)