(立入検査等)
第十一条
建設工事統計調査員その他建設工事統計調査に関する事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第七条に規定する調査事項のうち次に掲げる事項について帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。
- 一国内建設工事の月間受注高
- 二請負契約額
- 三共同請負工事の持分額
- 四就業者数
- 五国内建設工事の年間完成工事高
- 六国内建設工事の年間受注高
- 七有形固定資産
- 八兼業売上高
- 九建設業の完成工事原価並びに販売費及び一般管理費