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建設工事統計調査規則 第十一条 (立入検査等)

昭和三十年建設省令第二十九号府省令
(立入検査等)

第十一条

建設工事統計調査員その他建設工事統計調査に関する事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第七条に規定する調査事項のうち次に掲げる事項について帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。

  1. 国内建設工事の月間受注高
  2. 請負契約額
  3. 共同請負工事の持分額
  4. 就業者数
  5. 国内建設工事の年間完成工事高
  6. 国内建設工事の年間受注高
  7. 有形固定資産
  8. 兼業売上高
  9. 建設業の完成工事原価並びに販売費及び一般管理費

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(建設工事統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の建設工事統計調査規則別記様式第一号は、平成十二年四月三十日までの間は、これを使用することができる。

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