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建設工事統計調査規則 第十二条 (調査票の審査及び提出)

昭和三十年建設省令第二十九号府省令
(調査票の審査及び提出)

第十二条

都道府県知事は、第八条第一項及び第四項の規定に基づいて提出された調査票を整理審査し、次に掲げる期日までに国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 動態調査に係る調査票第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月二十日
  2. 施工調査に係る調査票毎年十月三十一日

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