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建設工事統計調査規則 第六条 (調査の期日)

昭和三十年建設省令第二十九号府省令
(調査の期日)

第六条

動態調査は、毎月末日現在によつて、施工調査は、決算期終了の日が三月三十一日である建設業者にあつては毎年三月三十一日現在、その他の建設業者にあつては毎年三月三十一日前の直近の決算期終了の日現在によつて行う。

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(建設工事統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の建設工事統計調査規則第八条の規定により建設工事統計調査の申告を求められている者は、第五条の規定による改正後の建設工事統計調査規則第八条の規定により建設工事統計調査の報告を求められた者とみなす。

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