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建設工事統計調査規則 第八条 (報告の義務及びその方法)

昭和三十年建設省令第二十九号府省令
(報告の義務及びその方法)

第八条

動態調査指定建設業者(大手指定建設業者を除く。)は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月十日までに当該動態調査指定建設業者の営業所のうち国土交通大臣の指定したものの所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

2大手指定建設業者は、前条第一項各号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第十三条及び第十四条において同じ。)により、第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月二十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。

3前項の調査票の報告については、当該調査票が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

  1. 都道府県知事の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法

4施工調査指定建設業者は、建設工事について、前条第二項各号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、毎年九月三十日までに当該者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

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