(集計及びその結果の公表) 第十三条 国土交通大臣は、第八条第二項、第九条及び前条の規定により提出された調査票を審査集計し、その集計結果を集計完了後すみやかに公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗