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建設工事統計調査規則 第十三条 (集計及びその結果の公表)

昭和三十年建設省令第二十九号府省令
(集計及びその結果の公表)

第十三条

国土交通大臣は、第八条第二項第九条及び前条の規定により提出された調査票を審査集計し、その集計結果を集計完了後すみやかに公表しなければならない。

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