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建設工事統計調査規則 第十四条 (建設工事統計調査に係る関係書類の保存)

昭和三十年建設省令第二十九号府省令
(建設工事統計調査に係る関係書類の保存)

第十四条

国土交通大臣は、第八条第二項第九条及び第十二条の規定により提出された調査票並びに前条に規定する集計結果(この条において「関係書類」と総称する。)を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存しなければならない。

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