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建設工事統計調査規則 第十五条 (事故のあつたときの措置)

昭和三十年建設省令第二十九号府省令
(事故のあつたときの措置)

第十五条

都道府県知事は、第八条第一項又は第四項の規定により報告をすべき者が天災その他避けることのできない事故のため、同条第一項又は第四項に規定する期日までに報告をすることができないと認めるときは、直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

2国土交通大臣は、都道府県知事が天災その他避けることのできない事故により第十二条に規定する期日までに調査票を提出することができないため、当該期日の延期を申し出た場合において、これを相当と認めるときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する期日を延期することができる。

3第一項の規定による報告があつた場合には、国土交通大臣は、第八条第一項又は第四項に規定する期日を、別に定めることができる。

4国土交通大臣は、大手指定建設業者が天災その他避けることができない事故のため、第八条第二項に規定する期日までに報告することができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する報告の期日を延期することができる。

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