(調査の種類)
第四条
建設工事統計調査は、建設工事受注動態統計調査(以下「動態調査」という。)及び建設工事施工統計調査(以下「施工調査」という。)とする。
建設工事統計調査は、建設工事受注動態統計調査(以下「動態調査」という。)及び建設工事施工統計調査(以下「施工調査」という。)とする。
動態調査指定建設業者のうち国土交通大臣が特に指定したものは、平成十二年度に限り、改正後の規則第七条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める様式により、改正後の規則第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月末日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。