(用語の定義) 第三条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一建設工事建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。二公共機関次に掲げるものをいう。イ国及び地方公共団体ロ港務局、土地改良区、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社ハ特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)、認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他の法人(ロに掲げる法人を除く。)であつて、国土交通大臣が指定したもの三民間等公共機関以外の者をいう。四受注高建設工事の請負契約額の合計をいう。ただし、複数の建設業者(建設業法第三条第一項の許可を受けた建設業者をいう。以下同じ。)が一件の建設工事を共同で請け負うもの(以下「共同請負工事」という。)については、自己の持分に相当する額(以下「持分額」という。)を計上することとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗