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建設工事統計調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和三十年建設省令第二十九号府省令
(調査の目的)

第二条

建設工事統計調査は、建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする。

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(動態調査に関する規定の適用)

改正後の規則の規定中動態調査に関する部分は、改正後の規則第六条に規定する調査の期日が平成十二年四月三十日である動態調査から適用し、同日前に開始した改正前の建設工事統計調査規則第四条の規定による着工調査については、第九条、第十条、第十五条及び第十七条の規定を除き、なお従前の例による。

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