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賃金構造基本統計調査規則 第十四条 (国の行う事業の調査)
昭和三十九年労働省令第八号
府省令
(国の行う事業の調査)
第十四条
厚生労働大臣は、国の行う事業に係る調査の実施については、当該主務大臣に対して、その協力を求めるものとする。
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