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賃金構造基本統計調査規則 第八条の三 (光ディスクに貼り付ける書面)

昭和三十九年労働省令第八号府省令
(光ディスクに貼り付ける書面)

第八条の三

前条の光ディスクには、調査事業所の事業主にあつては第一号及び第二号に掲げる事項その他必要な事項を、一括調査企業の報告義務者にあつては第一号から第三号までに掲げる事項その他必要な事項を貼り付け、調査事業所の事業主にあつては第一号に掲げる事項その他必要な事項を、一括調査企業の報告義務者にあつては第一号及び第四号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を添付しなければならない。

  1. 賃金構造基本統計調査である旨
  2. 報告を行う調査事業所又は一括調査企業の名称
  3. 当該一括調査企業に属する調査事業所の数
  4. 当該一括調査企業に属する調査事業所の名称の一覧

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