条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
賃金構造基本統計調査規則
› 第十六条
賃金構造基本統計調査規則 第十六条
昭和三十九年労働省令第八号
府省令
第十六条
削除
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃金構造基本統計調査規則第十六条について教えてください」と聞く
← 第十五条(結果の公表)
賃金構造基本統計調査規則 目次
第十七条(関係書類の保存) →