(復帰職員の最初の昇給に係る昇給期間) 第十二条 復帰職員のうち人事院の定める職員の特別措置法の施行の日後の最初の昇給に必要とされる期間は、給与法第八条第六項本文又は第八項ただし書の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗