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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第十二条 (復帰職員の最初の昇給に係る昇給期間)

昭和四十七年人事院規則一―九規則
(復帰職員の最初の昇給に係る昇給期間)

第十二条

復帰職員のうち人事院の定める職員の特別措置法の施行の日後の最初の昇給に必要とされる期間は、給与法第八条第六項本文又は第八項ただし書の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。

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