条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第七条 (再審の請求)

昭和四十七年人事院規則一―九規則
(再審の請求)

第七条

復帰職員に係る再審の請求で特別措置法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、特別措置法の施行の日における規則一三―一第五十七条の規定によりされた再審の請求とみなし、引き続き人事院に係属するものとする。前条後段の規定は、この場合の再審に準用する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第七条(再審の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(審査請求) 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 目次 第八条 →