(再審の請求)
第七条
復帰職員に係る再審の請求で特別措置法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、特別措置法の施行の日における規則一三―一第五十七条の規定によりされた再審の請求とみなし、引き続き人事院に係属するものとする。前条後段の規定は、この場合の再審に準用する。
復帰職員に係る再審の請求で特別措置法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、特別措置法の施行の日における規則一三―一第五十七条の規定によりされた再審の請求とみなし、引き続き人事院に係属するものとする。前条後段の規定は、この場合の再審に準用する。