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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第十八条 (補償の実施に関する行為の承継)

昭和四十七年人事院規則一―九規則
(補償の実施に関する行為の承継)

第十八条

特別措置法第五十六条第一項に規定する者が受けた公務上の災害に係る琉球政府公務員災害補償法又は同法に基づく人事委員会規則の規定に基づいてされた公務上の災害の認定、補償金額の決定及び支払その他の補償の実施に関する行為(昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた補償に係るものを除く。)は、補償法、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)又はこれらの法律に基づく人事院規則の相当規定に基づいてされた行為とみなす。

2特別措置法第五十六条第一項に規定する者の昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償で同法の施行前に支給されたものは、同法第五十六条第二項の規定により行なわれた補償とみなす。

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