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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)
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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第十九条 (雑則)
昭和四十七年人事院規則一―九
規則
(雑則)
第十九条
この規則に定めるもののほか、復帰職員の処遇等に関し必要な事項は、人事院が別に定める。
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