(欠格条項)
第一条
沖縄の法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「特別措置法」という。)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、それぞれ法第三十八条第一号に該当する者とみなす。
沖縄の法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「特別措置法」という。)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、それぞれ法第三十八条第一号に該当する者とみなす。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。