(沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過措置)
第百五十二条
次に掲げる者に係る公務上の災害補償については、第五十六条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)」とあるのは「地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)」と、「同法の規定及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条」とあるのは「同法」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
- 一琉球政府の職員で第三十二条の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の職員となるもの
- 二琉球政府の職員のうち、この法律の施行前に離職し、又は死亡した者で当該離職又は死亡の時において地方公共団体又はその機関が行なう事務に相当する事務に従事していたもの
- 三前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者