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沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十二条 (地方公務員災害補償法関係)

昭和四十七年政令第百六十号政令
(地方公務員災害補償法関係)

第十二条

第百五十二条第三号に規定する政令で定める者は、琉球政府公務員法第二条第三項第一号、第二号、第九号及び第十号に掲げる者、沖縄の漁業法(千九百五十二年立法第四十七号)第八条の三第一項に掲げる者並びに沖縄の教育委員会法(千九百五十八年立法第二号)第百三十六条第一項第一号及び第百三十六条の二第一項第三号に掲げる者とする。

2第百五十二条各号に掲げる者が法の施行の際地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下この条において「災害補償法」という。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金に相当する補償を受けている場合(公務災害補償に関する沖縄法令がなお効力を有するとしたならばこれらに相当する年金たる補償を受けることのできる場合を含む。)には、これらの者に対し、地方公務員災害補償基金が、災害補償法の規定による障害補償年金又は遺族補償年金を支給する。この場合において、法の施行の日の属する月前の月分の年金たる補償は、災害補償法の規定による障害補償年金又は遺族補償年金とみなす。

3第百五十二条各号に掲げる者が公務災害補償に関する沖縄法令の規定により琉球政府又は地方教育区に対して有している年金たる補償を受ける権利は、法の施行の日の前日において消滅するものとする。

4前二項の規定は、法第百五十二条各号に掲げる者に係る災害補償法の規定による療養補償、休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金又は葬祭補償の支給について準用する。

5第百五十二条各号に掲げる者に係る沖縄の公務上の災害補償に関する地方公務員災害補償基金の業務に要する費用は、沖縄県が負担するものとする。

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