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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百五十一条 (沖縄県の職員等の給与に関する経過措置)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(沖縄県の職員等の給与に関する経過措置)

第百五十一条

沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の額に達しないこととなる場合その他の場合で政令で定める場合においては、当分の間、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。

2沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、医師又は歯科医師である職員に対し、当分の間、条例で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。

3地方自治法第二百四条第三項の規定は、前二項に規定する特別の手当について適用する。

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