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沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十四条

昭和四十七年政令第百六十号政令

第十四条

公務員の共済組合に関する沖縄法令の規定で共済組合法及びこれに基づく命令の規定に相当するもの(次条において「沖縄の共済法の規定」という。)によりされた給付、審査の請求その他の行為又は手続は、別段の定めがあるもののほか、共済組合法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。

2共済組合法第百七十八条の規定は、法の施行の際沖縄において地方団体関係団体職員共済組合という名称を用いている者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。

3復帰更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百三十二条の二第一項第四号に規定する復帰更新組合員をいう。次条までにおいて同じ。)に係る法の施行の日の属する月分の掛金及び負担金については、自治大臣の定めるところにより、その額を調整することができる。

4復帰更新組合員に対する共済組合に関する法令の規定の適用については、これらの法令の規定による給付又は掛金の額の算定の基礎となる給料には、法第百五十一条第一項に規定する特別の手当又はこれに準ずる給与のうち自治省令で定めるものを含むものとする。

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