(琉球警察の職員の承継に関する経過措置)
第五条
特別措置法第三十二条の規定により国又は沖縄県の職員となる者のうち、同法の施行の際琉球警察の警察官である者は、その階級に相当する階級にある沖縄県警察の警察官となるものとする。
2前項の場合において、特別措置法の施行の際、琉球警察本部長である者は沖縄県警察本部長と、沖縄に置かれる警察署の警察署長である者は当該警察署に相当する沖縄県の区域に置かれる警察署の警察署長となるものとする。
特別措置法第三十二条の規定により国又は沖縄県の職員となる者のうち、同法の施行の際琉球警察の警察官である者は、その階級に相当する階級にある沖縄県警察の警察官となるものとする。
2前項の場合において、特別措置法の施行の際、琉球警察本部長である者は沖縄県警察本部長と、沖縄に置かれる警察署の警察署長である者は当該警察署に相当する沖縄県の区域に置かれる警察署の警察署長となるものとする。