条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五条 (琉球警察の職員の承継に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(琉球警察の職員の承継に関する経過措置)

第五条

特別措置法第三十二条の規定により国又は沖縄県の職員となる者のうち、同法の施行の際琉球警察の警察官である者は、その階級に相当する階級にある沖縄県警察の警察官となるものとする。

2前項の場合において、特別措置法の施行の際、琉球警察本部長である者は沖縄県警察本部長と、沖縄に置かれる警察署の警察署長である者は当該警察署に相当する沖縄県の区域に置かれる警察署の警察署長となるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五条(琉球警察の職員の承継に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(沖縄県の区域に置かれる警察署の名称等に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第六条(保護に関する経過措置) →