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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十一条 (許可の取消し又は停止に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(許可の取消し又は停止に関する経過措置)

第二十一条

質屋営業法第二十五条第一項の規定の適用については、沖縄の質屋営業法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された拘禁刑以上の刑又は罰金の刑と、同立法第五条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法第五条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法又はこれに基づく規則の規定に違反した行為は同法又はこれに基づく命令の相当規定に違反した行為とみなす。

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