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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第九十八条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第九十八条

この法律の施行前に沖縄の著作権法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は同法による著作権若しくは出版権を侵害する行為によつて沖縄で作成され、又は沖縄に輸入された著作物、実演又はレコードの複製物で、この法律の施行の時において国内で作成されたとしたならば著作権法による著作者人格権又は著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為によつて作成されたものとなるべきものをこの法律の施行後に情を知つて頒布する行為は、著作権法第百十三条第一項第二号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用する。

2この法律の施行前に沖縄の著作権法による著作権又は出版権を侵害することなく沖縄で作成され、又は沖縄に輸入された著作物、実演、レコード又は放送に係る音若しくは影像の複製物(この法律の施行の際著作権法による保護を受けている著作物、実演、レコード又は放送に係るものに限る。)を沖縄県の区域以外の本邦の地域において頒布する目的をもつてこの法律の施行後に当該地域に移入する行為は、当該複製物がその移入の時において国内で作成されたとしたならば著作権法による著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成されたものとなるべき場合には、同法第百十三条第一項第一号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用し、その同号に掲げる行為とみなされる行為に係る複製物を当該地域において情を知つて頒布する行為は、同項第二号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用する。

3この法律の施行前に本土で作成され、又は本土に輸入された著作物、実演又はレコードの複製物(この法律の施行の際沖縄の著作権法による保護を受けており、かつ、この法律の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなる著作物、実演又はレコードに係るものに限る。)を沖縄県の区域において頒布する目的をもつてこの法律の施行後に当該区域に移入する行為は、当該複製物がその移入の時において国内で作成されたとしたならば著作権法による著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成されたものとなるべき場合には、同法第百十三条第一項第一号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用し、その同号に掲げる行為とみなされる行為に係る複製物を当該区域において情を知つて頒布する行為は、同項第二号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用する。

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