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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第九十九条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第九十九条

この法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権が存する著作物でこの法律の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものについては、同法第十五条及び第十六条の規定は、適用しない。

2著作権法第二十九条に規定する映画の著作物で前項に規定する著作物に該当するものの著作権の帰属については、なお沖縄の著作権法の規定の例による。

3著作権法の規定は、写真の著作物で第一項に規定する著作物に該当するものの著作権の帰属について沖縄の著作権法第二十四条又は第二十五条の規定により生じた効力を妨げない。

4二人以上の者が共同して創作し、かつ、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができる著作物で、第一項に規定する著作物に該当するものについては、沖縄の著作権法第十三条第一項及び第三項の規定は、法律としての効力を有する。

5前項に規定する著作物は、著作権法第五十一条第二項又は第五十二条第一項の規定の適用については、共同著作物とみなす。

6第四項の規定は、この法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権が存する実演又はレコードでこの法律の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものについて準用する。

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