条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法 第五十一条 (保護期間の原則)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(保護期間の原則)

第五十一条

著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。

2著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法第五十一条(保護期間の原則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十条(著作者人格権との関係) 著作権法 目次 第五十二条(無名又は変名の著作物の保護期間) →