(保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。2著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗